福祉葬・直葬プラン
税込価格 福祉葬11万円、直葬12.5万円
直葬プランは、通夜、葬儀を執り行わず、死亡から24時間経過後に火葬場に向かう方法。又、ご遺体の損傷が激しく、葬儀日まで火葬を待つのは難しいと判断される場合に行う方法です。
直葬、火葬プランは病院等からのご遺体搬送(富山県内)、布団シーツ、アイスノン3日分、役所申請、ローソクセット、枕机、白装束、布張棺、お任せ納棺、納棺花3、ご安置3日間、骨壺(骨壺を詳しくはこちらをクリック)、火葬場への搬送(富山県内)、ご安置室使用料、一連の業務や必要な物品がすべて含まれております。
福祉葬プランは病院からのご遺体搬送(富山市、中新川地区、滑川市)布団シーツ、アイスノン3日分、役所申請、お棺、納棺、ご安置3日間、骨壺、火葬場への搬送(富山市、中新川地区、滑川市)ご安置室使用料が含まれます。
火葬場で収骨までの待機時間は約80分~120分です。
家族あいしん会館所在地は富山県中新川郡上市町の西側(バイパス8号線、北馬場信号から800m)と、富山市、舟橋村、立山町の境目に位置します。 広いエリアからのご利用が可能な家族葬専門式場です。
*搬送料金(距離、冬季)の追加は富山県内発生致しません。
直葬でお経プラン
税込価格 お経を戴くプラン16万円火葬場でお経を戴きます。
菩提寺(お付き合いのお寺)様が無い方、お別の人数が数名様の限定です。
お寺様をご紹介致します。お布施3万円。
式場でお経プラン
税込価格 お経を戴くプラン20万円
式場と火葬場でお経を戴きます。
直葬プランに式場のみを含めたプランです。
菩提寺(お付き合いのお寺)様が無い方、お別れの人数が数名様の限定です。
お寺様をご紹介致します。お布施5万円。法名有り。
火葬場情報
富山霊園富山市斎場
富山市西番135 TEL076-425-4081
火葬炉11基。待合ホール有り。自動販売機有り。
市民料0円(減免申請書類必要)。立山町民27,500円。その他市外料金55,000円 。
休憩室6室。1室2時間利用料金、市内3,300円。立山町や市外22,000円。
魚津西部斎場
魚津市大海寺新TEL0765-24-9615
待合室有り事前申請要。自動販売機有り。市民料金10千円。
滑川市火葬場
滑川市下島639番地TEL076-475-0556
待合室無し。市民料金5千円。
上市斎場
上市町東種-23-1 TEL076-472-2349
待合室有り事前申請要。売店自動販売機無し。町民料金30千円。
富山市北部斎場
富山市岩瀬池田町71番地 TEL076-438-1701
火葬炉5基。待合室と火葬前待機室とを併用します。混雑する場合が有ります。市民料金0円(減免申請書要)。
富山市大沢野斎場
富山市坂本3038番地 TEL076-467-1181
待合棟有り、初七日法要や会食が可能です。事前申請要。売店自動販売機は無し。富山市では大沢野斎場のみが友引の対応可能。友引使用申請は日中のみです。市民料金0円(減免申請書類要)。
富山市婦負斎場
富山市八尾三田77番地 TEL076-455-1753
火葬炉4基。待合棟有り、初七日法要や会食が可能です。事前申請要。売店自動販売機無し。市民料金0円(減免申請書類要)。
射水斎場
射水市寺塚原904 TEL0766-82-8476
待合室と火葬前待機室とを併用します。待機される場合は混雑の恐れがあります。販売機有り。市民料金2.5千円
高岡斎場
高岡市グリーンパーク1 TEL0766-62-0011
待合ホールロビー有り。会食室有料、自動販売機喫茶コーナー有り(コーヒーのみ)市民料金15千円。
すべての火葬場、斎場には火葬料金の市民料金と市外料金が設定されています。例、富山市内の火葬場斎場では、市民料金0円。市外料金は35千円です。
立山町には火葬場、斎場が無いので富山市の火葬場、斎場を使用致します。市外ですが立山町民に限り、火葬炉使用料減免申請書類を提出する事で火葬料金は27,500円に減額されます。舟橋村民は55,000円です減免申請は出来ません。
火葬申請(死亡届)に関する情報
- 死亡届(死亡診断書)を提出できる市区町村
- 死亡地、故人の本籍地、届出人の住所。順序は関係ないです。
- 他の市区町村の火葬場を使用したい場合は死亡届の提出を先の3か所のいづれかで行い、他の火葬場の申請を行えば使用できます。
- 故人の情報
- 死亡時刻、死亡場所、氏名、生年月日、配偶者の有無、住所とその世帯主名、本籍とその筆頭者名
- 申請者の情報
- 氏名、生年月日、住所、本籍とその筆頭者名、印鑑
- 火葬申請、死亡届出義務者順序
- 1、同居の親族 2、同居していない親族 3、同居者 4、家主 5、地主 6、家屋管理人 7、土地管理人 8、後見人
- 親族とは
- 六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族をいいます。
死亡届を提出し火葬許可が交付されます。
- 死亡診断書又は死体検案書
- 死亡診断書は、病院又は在宅医療での在宅死など、医師による管理があったとき。死体検案書は、突然死、他因死(事故等)のとき、司法解剖や行政解剖(監察医、警察医)のときです。
- 火葬許可書
- 死亡届はA3用紙の左側半分で、死亡診断書が右側半分になります。左側に故人様や届出人様の情報を記入し、役所に提出致します。診断書は戻りませんのでコピーを取っておきます。提出したことで火葬許可書が交付されます。
- 埋葬許可書
- 火葬許可書を火葬場に提出し、収骨の時に埋葬許可書を戴きます。
- 埋葬許可書は、管理者のいる墓地、霊園、納骨堂などに遺骨を納める際に提出致します。どなたのお骨かの証明書です。大切に保管致しましょう。
戸籍法 第9節 死亡及び失踪
- 第86条
- 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から七日以内にこれをしなければならない。
- 第87条
- 下記の者は、その順序に従って、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
- 第一 同居の親族 第二 その他の同居者 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- ○死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
- 第一 同居の親族 第二 その他の同居者 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
- 第88条
- 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
- ○死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があったときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があったときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。
